(事業の目的)

第1条 株式会社明愛が開設する明愛指定訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が
行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護及び要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定(介護予防)訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定(介護予防)訪問看護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 ステーションの看護師等は、要介護(支援)者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めるものとする。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する事業所のみ記載する。)

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 一 名称  明愛訪問看護ステーション

 二 所在地 兵庫県高砂市神爪2丁目128

 

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

 一 管理者 看護師1名(常勤)

   管理者は、ステーションの従業者の管理及び指定訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の
実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

 二 看護職員 看護職員2.5名以上(常勤換算)

   看護師は、(介護予防)訪問看護計画書及び(介護予防)訪問看護報告書を作成し、指定(介護予防)訪問看護の提供に当たる。

 

(営業日及び営業時間)

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び
12
29日から13日までを除く。

 二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

 三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(訪問看護及び介護予防訪問看護の内容)

第6条 指定(介護予防)訪問看護の内容は次のとおりとする。

 一 症状・障害の観察

 二 清拭・洗髪等による清潔の保持

 三 食事及び排泄等日常生活の世話

 四 褥瘡の予防・処置

 五 リハビリテーション

 六 ターミナルケア

 七 認知症患者の看護

 八 療養生活や介護方法の指導

 九 カテーテル等の管理

 十 その他医師の指示による医療処置

 

(利用料等)

第7条 指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定(介護予防)訪問看護が法定代理受領サービスであるときは、その13割の額とする。

2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定(介護予防)訪問看護に要した交通費は、その実費を徴収する。

  なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

   通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートルにつきおおむね100

3 死後の処置料は、10000円+税とする。

4 前二項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、高砂市、加古川市、稲美町、播磨町、姫路市(東中校区、大的中校区)の区域とする。

 

 (緊急時等における対応方法)

第9条 看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護を実施中に、利用者の症状に急変、その他緊急事態が生じたときには、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

2 看護師等は、前項について、しかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

 

 (苦情処理)

第10条 管理者は、提供した指定訪問看護及び介護予防訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

 

 (事故発生時の対応)

第11条 ステーションは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに
市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 ステーションは、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 ステーションが、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

 

 (個人情報の保護)

第12条 ステーションは、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 ステーションが得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

 (虐待防止に関する事項)

第13条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

一 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。

二 虐待の防止のための指針を整備する。

三 看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 ステーションは、サービス提供中に、当該ステーション従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

 (業務継続計画の策定等)

第14条 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 ステーションは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うのとする。

 

 (その他運営についての留意事項)

第15条 訪問看護ステーションは、看護師等の質的向上を図るための研修機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 一 採用時研修 採用後1か月以内

 二 継続研修 年2

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社明愛とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成1981日から施行する。

来歴

令和511日 一部改訂
令和7228日 一部改訂(表記見直し、運営の方針追記、実施地域追加、第13条・14条追加)